4月から自転車にも青切符が導入
2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者も「交通違反通告制度(青切符)」の対象になりました。
反則の対象になる主な違反例
・信号無視
・信号無視右側通行(車道での逆走)
・携帯電話の使用、ながらスマホ(手持ちの運転を含む)
・イヤホン等で前方や警告音が聞こえない状態での運転
・無灯火での夜間走行
・ブレーキが効かない自転車での運転
・並走
・横断歩道で歩行者の通行を妨げるような走行
・傘さし運転 など
16歳未満はどうなるか
青切符の対象は「16歳以上」の運転者です。
16歳未満はこれまで同様、注意・指導や保護者への連絡などが中心になりますが、悪質な場合は少年法等に基づく
扱いになる場合もあり得ます。
自転車は道路交通法においては軽車両
軽車両とは
・自転車
・リヤカー
・馬車など動物が引く車
自転車はどこを走るのが原則か
原則:車道の左側を通行
例外として歩道を走れるのは、主に次のような場合です。
・「自転車通行可」などの標識や標示がある歩道
・13歳未満の子供、高齢者、身体の不自由な人
・車道を通るのが危険なやむを得ない事情がある場合
これらに当てはまるときは、4月以降も歩道を走ることができます。
注意しないと違反とされてしまう事例
・「自転車を除く」となっていない進入禁止(自転車も一方通行)
・「歩行者・自転車」となっている歩行者用信号機
通常、自転車は車両と区別されていることから車両用信号機に従いますが、「歩行者・自転車」の標示のある歩行者用信号機の場合は、
自転車も歩行者用信号機に従わないといけません。
2026年4月1日以降の自転車の新し制度を簡単にまとめてみましたが、詳しくは自転車交通安全(警察庁Webサイト)を
参照してください。
このように4月以降、車道を走行する自転車の増加が考えられ、それに伴い交通事故も増加するものと思われます。
自転車での事故は、確実に怪我につながります。
また、交通事故であれば過失判断がされ賠償請求されることもありえます。
ご自身の怪我、賠償請求に備えるためには、
●自動車、バイク保険に加入してる方であれば・・・
・ご自身の怪我であれば『人身傷害(交通乗用具事故特約)』
・賠償に対しては『個人賠償責任特約』
・『弁護士費用特約(日常・自動車事故型)』
の付帯をおすすめします。
●何も保険に加入していない場合は・・・
・ご自身の怪我であれば『THEカラダの保険(傷害保険)』
・賠償に対しては『個人賠償責任特約』
・『弁護士費用特約』
のご加入、付帯をおすすめします。
現在、ご加入の保険に特約が付帯されているのかお聞きになりたい方やご加入希望・ご相談等ありましたら
各本店・支店までお問い合わせください。
